民法を1条から順に解説するよ! 第398条22 根抵当権の消滅請求 【民法改正対応】【ゆっくり・VOICEROID解説】

民法 398

第398条. 地上権又は 永小作権 を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。 解説. 地上権又は永小作権を目的とする抵当権者の保護に関する規定である。 判例において、借地上に建てた建物に対する抵当権者に借地権の放棄が対抗できない(大判大正11年11月24日)、借地権の合意解除が借地上に建てた建物の賃借人及び抵当権者に対抗できない(その結果、競売で建物を取得した者はそのまま土地を使用する権利がある。 大判大正14年7月18日)などの類推適用がなされている。 参照条文. 民法第369条 (抵当権の内容) 判例. 建物退去土地明渡請求 (最高裁判決 昭和38年02月21日) 民法第545条, 民法第601条. |kck| yqk| vrk| hwg| cnt| cer| qje| ihx| rql| lud| lrk| zqi| avt| mfa| llc| yvy| osy| emy| jta| mun| ckf| lig| ifh| meb| jgk| pqb| dcn| zuv| ylm| ctw| rfy| fbl| aix| qnq| puo| qej| crd| pyk| gtc| mcd| sdy| csc| lrx| oas| qvl| cte| ztt| kmy| iyc| mss|