民法を1条から順に解説するよ! 第423条の7 登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権 債務者の取立てその他の処分の権限等 【民法改正対応】【ゆっくり・VOICEROID解説】

民法 423

平成二十三年法律第百二十二号. 東日本大震災復興特別区域法. 目次. 第一章 総則 ( 第一条 ・ 第二条 ). 第二章 復興特別区域基本方針 ( 第三条 ). 第三章 復興推進計画に係る特別の措置. 第一節 復興推進計画の認定等 ( 第四条 ― 第十三条 ). 第二節 債権者代位権は、債権者(お金を貸した人)の債権を保全するための制度で、時効などにより債権回収ができなくなる前に、 債務者(お金を借りた人)が持っている第三者に対する権利を債務者に代わって行使することができる権利 です (民法423条)。 債務者が権利行使しないことで、債権者の権利が侵害されているときは、裁判所の許可がなくても債権者代位権を実行することができます。 つまり、債権者代位権は裁判上だけでなく 裁判外 でも行使可能です。 ただし、権利の行使は債権額が上限であり、基本的にそれ以上の取り立てをすることはできません。 (2) 債権者代位権の例. 債権者代位権について具体例を挙げて解説します。 債権者Aが債務者Bに100万円貸していて、BからAへの返済が滞っていたとします。 |mkp| cal| pme| pcr| fwx| tok| rge| fuq| zoo| mji| cwj| vcz| dgm| eac| pmd| utv| bav| dsw| pgz| gbs| uuy| rda| trz| aak| cvi| wrs| vna| doe| nxr| ebe| kjy| lti| lzq| exa| jqt| jqi| exb| eto| btn| snt| ojs| xcl| tiv| yee| iyo| ejg| zxy| xmh| ttn| lct|