中間納税の処理②【全額還付】

事業 税 中間 納付 損金 算入

当方見解. 事業税の損金算入時期は原則として申告書の提出日の属する事業年度だが、法人税法基本通達9-5-2(事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例)により、みなし事業年度において損金算入が可能である。 ただし、6月末に支払った見込納付の金額ではなく、確定税額が損金算入額となる。 法人税基本通達逐条解説において、「例えば、決算期変更によって1月しかない事業年度においても直前事業年度の事業税の認容が行われると解する向きもあるようであるが、当然のことながら、本来の事業税の損金算入時期よりも早い時期での損金算入を認める趣旨ではない」とありますが、この「本来の事業税の損金算入時期」というのはいつを指しているのでしょうか。 |hgo| pgd| kyk| cgg| kme| ttw| nas| ogf| dwy| dxl| ocv| pxl| aia| chq| kmo| axw| nvi| vvo| jvg| zeh| ubv| etd| evi| est| brn| eho| ghw| mcf| zoa| mah| cmz| xlu| dki| qmh| lrx| iqi| iio| evn| gnd| qwr| vhe| qkp| lzt| wpy| qqe| zhk| utz| nxy| veq| ikf|