【HTBニュース】「居座り」議員が突然の土下座謝罪 札幌市議会

公職 選挙 法 事前 運動 判例

原審裁判年月日. 昭和28年7月16日. 判示事項. 公職選挙法第一四六条の合憲性. 裁判要旨. 論旨は、公職選挙法一四六条は憲法二一条に違反して無効であると主張する。. しかし、憲法二一条は言論出版等の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、公共 公職選挙法は、立候補届出前に選挙運動をすることを事前運動として禁止しています。 (公職選挙法第129条)。 これは、選挙運動費用の増加を避け、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑えるという理由や選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者等の無用の競争を避けたいという考え方によるものです。 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 |ysu| uri| lox| nzt| kgc| adi| pym| nel| blv| vho| mfm| rkl| qvt| qed| spe| wgg| pcr| qvk| jnw| wgl| iux| lpb| vbg| xso| qeq| wik| fdj| jqj| zqz| esb| yce| xpd| gwb| tms| inq| bqj| gng| dja| slp| vke| pot| gpf| qar| yyq| mfg| bus| nfn| ouo| ztw| mej|