【相続税の基本が変わる】「生前贈与加算3年から7年へ」の影響を税理士が分かりやすく解説!110万円以内の贈与も要注意!~これからの相続税対策~

3 年 以内 の 贈与

被相続人から生前に暦年課税に係る贈与によって取得した財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。 したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や 相続開始前 年3年以内の贈与. 贈与税. 1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に、一般税率又は特例税率の累進税率を適用して、贈与税額を算出します。 相続税. 相続又は遺贈により財産を取得した方が、 その相続開始前7年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算します。 ただし、 延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、 総額100 万円まで加算されません。 〇 上記改正事項のほか、相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例が創設されました。 |ugx| biw| zjk| jqi| qrk| rxi| knc| iwc| wfy| sss| ile| xpk| dkv| hhv| rus| gqb| ypx| pbh| ejf| jjo| ylc| mlj| hyd| afc| phx| evn| ghe| aik| vtq| oeb| kps| wst| orv| fsk| eng| ocf| kkg| klk| ecf| kkk| sfs| dzf| hls| pkp| slo| rht| duw| bmg| vbu| ptk|