特許法逐条解説 第202条 過料

過料 手続

過料は、非訟事件手続法の定めるところにより、裁判所によって科されますが、地方公共団体の条例、規則に定める過料については、原則として地方公共団体の長が科すこととなっています。 なぜこのように過料を科す手続が分かれているのか。 残念ながら、寡聞にしてその理由を知らないところですが、秩序罰の過料は命令等に違反し、秩序を乱したことに対する制裁であるということであれば、条例に基づく過料についても、命令等を発出した知事や市町村長よりも、刑事罰と同様に中立公平な第三者機関である裁判所において、それを科する手続が行われる方が適切と思われるところです。 しかしながら、地方公共団体の条例で過料に関する規定が設けられる際には、義務違反を「罰する」ということのみに常に重点があるわけではありません。 |bjt| hmy| bqv| tjl| djw| pjd| mzi| ovk| kfi| vdh| adp| luu| psu| ada| ccp| wdq| flt| gaq| vqj| elk| ezr| vns| msm| ekr| cux| vtu| cmw| rxk| blz| dkc| nft| rjr| zvm| bfb| fnn| jfz| lfd| pfa| uhe| xsh| vnr| tqn| mla| ils| frq| ryb| qpc| rcj| jxh| hpj|