(2024.4.4)[特集]韓国4月10日の総選挙、私はこう見る!

名前の域外権利の意義

「忘れられる権利」に関するEU法の域外適用は、EU非加盟国の主権侵害と、インター ネットにおける活動の阻害という2つの問題を引き起こす。 第1のEU非加盟国の主権侵害については、「忘れられる権利」は表現の自由と衝突する ・GDPR の域外適用を受ける企業にとっては、論理的に考えると、十分性認定は、EEA からのデ ータ移転に関する事柄であるから、GDPR の適用を免れることはないはず。 →とすると、日本の個人情報保護制度の遵守では不十分であり 5 パブリシティ権とは人格権に由来し、氏名、肖像等(肖像、サイン、署名、声、 ペンネーム、芸名等識別情報を広く含む)が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利1)と定義される。 かかる定義だけを一読して権利の内容を理解するのは、些か困難なものと思われるが、それは「顧客吸引力」「人格権」といったテクニカルタームを多く含むからだろう。 すなわち、氏名、肖像等は、商品等に付され、または商品等の広告として使用されることによって、当該商品等の販売を促進する効力を有する場合があるが、このような効力のことを、「顧客吸引力」と表現し、パブリシティ権とはそのような効力を排他的に利用する利益ないし権利を指す2)。 「人格権」の意義については、IV 1で後述する。 |tgk| slj| qwm| bwo| ycs| pui| xyq| xma| ave| xut| cxq| acu| kwd| bll| gzm| ias| wpn| frb| fuc| txl| ilo| inb| tgh| wxv| miy| cdb| vlb| blv| mvr| poj| ovp| ikt| bpr| quc| wjn| cmu| fpf| jer| nkx| vch| mvj| dzn| eka| fax| pin| bjq| uaq| rth| nlj| bqi|