ストーカー 初犯 実刑
ストーカー行為をしてしまったら、どの程度の罰則が適用されるのでしょうか? ①ストーカー規制法による刑罰 ストーカー行為をすると、基本的に 1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑 を科されます。
その過程は2パターンあります。 被害者が最初から告訴する場合. この場合の処罰は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金という処罰規定が適用されます。 被害者が警察につきまとい行為等について相談した場合. 相談を受けた警察は相手に対し、ストーカー行為をやめなさいという申し入れ ( 警告 )をし、その警告に従わない場合は公安委員会がその行為をやめなさいと伝えます ( 禁止命令 )。 その禁止命令に従わなかった場合、警察は被害者の告訴を得て相手を逮捕します。 この場合の処罰は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という処罰規定が適用されます。
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