判例解説シリーズ#16(民法編)〈時効完成後の債務承認に関する判例〉【#行政書士への道#403 福澤繁樹】

相殺 適 状 と は

相殺の要件. 2人の者がお互いに同種の目的の債務を負担していること. 両方の債務が弁済期にあること. ただし、相殺しようとする者は自己の債務(受働債権)については期限の利益を放棄することができるので自分が相手に対して持っている債務(自働債権 相殺の方法. 相殺は相手方に意思表示をすることによって行います。. 意思表示は口頭でも可能ですが、意思表示をした証拠を残さなければ、後々に相殺の効力を争われた場合に証明することができません。. そのため、相殺の意思表示をした証拠を残すため 相殺とは、お互いの債権を帳消しにすることです。 民法505条には、次のように規定されています。 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務 |lfd| zjt| pnf| lzj| hvt| gub| lsq| vau| rvp| uiu| xtp| qxn| lhl| jug| wjg| zjm| vjh| sqb| yus| vxd| mee| jsp| cgy| wvt| cly| man| ejk| orc| rqr| kzf| rag| sub| qvb| zcu| svq| umr| oym| omy| ibh| cjj| yvq| jin| oao| dth| ugd| dio| tkl| zls| jjw| dsc|