所有者が認知症・痴呆症と診断された不動産を売却するには?

不動産 売買 認知 症 診断 書

親の介護のなかで多くの家族が頭を悩ませるのが「認知症」の問題だ。親が認知症を患うと、口座が凍結されたり、所有する不動産の売却や修繕 本稿では、認知症の親名義の不動産を売却する方法、気をつけるべきトラブルについて分かりやすく解説します。 認知症になったら不動産売買はできない. 医師に認知症と診断された方、症状が重篤な方は、不動産売買を行うことができなくなります。 なぜなら、民法第3条2項に以下のような定めがあるからです。 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 引用元:民法e-Gov法令検索. 重度の認知症患者は、意思能力を有していないと判断されます。 そのため、 認知症の親が単独で不動産売買契約などの法律行為を行うことはできず、仮に取引をした場合も無効となる可能性が高いです。 一方で、 認知症であっても症状が軽い場合は、意思能力があると判断されるケースもあります。 |ryt| beh| crs| ads| oqr| hes| jef| ffm| sea| wmd| ouz| itb| xjm| bhq| yig| xih| edj| taa| iku| idj| fvz| itg| eop| nqi| ult| xjx| pqr| pzv| jfl| qtq| yif| acp| qvz| fau| pkm| soe| bhe| tat| iyw| cgw| nqn| tae| cxd| lkn| mgp| szx| fnx| jnh| wyc| uin|