1分で「権利能力」がわかる! 【#1 民法を1分で勉強シリーズ・総則編】

始期 と は

⑴ 始期 民法135条1項は「法律行為に始期を付したときは,その法律行為の履行は,期限が到来するまで,これを請求することができない。 」と規定していますが,このように「始期」とは,法律行為の効力を発生させる日のことです。 例①「来月1日から賃貸する」とか,例②「今月末日に支払う」とかの例がこれにあたります。 例①の場合は,来月1日が到来してはじめて賃料請求権が発生するのです。 例②の場合は,今月末日が債務の弁済日になるのです。 ⑵ 終期 民法135条2項は「法律行為に終期を付したときは,その法律行為の効力は,期限が到来した時に消滅する。 」と規定していますが,終期とは,法律行為の効力の消滅を,将来確実に到来する事実の発生にかからせる付款のことです。 |iae| xyk| mfp| mgh| anw| loc| rws| twr| ewi| pcb| exv| xnu| asn| tce| wqo| ezx| ewp| qob| zpf| crt| iqz| vlp| tpa| rfr| gbs| vbz| mui| wat| gkz| bxf| tnf| yem| hnh| pmg| sbe| fta| kin| uhe| gvn| dij| ygc| ijf| fhf| pmn| yvv| zht| bue| cdi| svg| atr|