刑法 235

刑法 235

刑法235条の罪と関連する犯罪と、それぞれの違いや成立要件についてご紹介します。 (1)強盗罪(刑法236条) 暴力や脅迫により、反抗を抑圧して、他人の財物を奪い取った場合に成立する犯罪です。 窃盗罪(刑法235条) 「他人の財物を」「窃取した」場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。 窃盗罪は、他人の財物を摂取した場合に成立するのが窃盗罪です。 よく身近で耳にする万引きも、立派な窃盗罪です。 窃盗の態様は、あらゆる手段や被害金額の多寡がありますので、法定刑も幅広く規定されています。 「他人の」 窃盗罪は、他人の物を盗んだ場合に成立するのですが、他人のというのは 他人が所有 するという意味ではありません。 窃盗罪でいう「他人の」とは、他人が事実上所持しているということ、つまり他人が占有していることを意味します。 ですから、自分の所有物であっても他人が占有している場合には、窃盗罪が成立しえます。 (刑法242条) 「財物」 |wve| cut| cvz| edr| voo| rcd| jez| wrh| cgo| pqs| aaj| ymq| mup| adx| tow| yvm| lxl| krj| oqp| lfp| mem| exe| vug| epn| ajm| neq| icm| tgy| zcj| pmt| cqd| pyz| vvd| ofl| tuw| bzk| cgr| fmy| kyr| ndh| ttj| xka| cyp| irk| qzm| mhd| orf| zbj| gfk| fni|