2 項 詐欺
詐欺の定義は2項に分かれていて、第1項では、人を騙してその人の持っている財物を交付させる行為が規定されています。 加えて第2項では、財物だけではなく、飲食店での食事提供などの無形のサービスを含む、財産上不法の利益を含むとされていて、行為者以外の人間に得をさせた場合にも詐欺になるとされています。 そのため、詐欺という犯罪は、その手口を含めて、非常に幅の広いものとなります。 詐欺罪の刑罰. 刑法によると、詐欺罪で有罪になった場合の刑罰は 10年以下の懲役と、非常にあいまいに決められているだけです。 また、懲役刑のみで罰金刑がないというのも詐欺罪の特徴です。 被害者への弁済など、民事上の責任はありますが、刑事事件の裁判において下される可能性があるのは懲役刑のみとなります。
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