【ミニ講義:ファイナンス12】参加型とは?N倍とは?残余財産分配の手法まとめました。優先株式の投資実務の続き。

残余 財産 みなし 配当

会社を清算、解散する際、残余財産がある場合、株主に残余財産の分配が行われます。この場合も同様に、当初株主の払込部分を超える部分は、税務上みなし配当と取り扱われます。 会社が解散・清算を行い、 株主に残余財産の分配を行うと、みなし配当が発生する ことがあります。 このみなし配当が発生した場合、 会社は源泉徴収義務が課される ので、必ず源泉徴収を行わなければなりません。 剰余金の配当については、利益剰余金と資本剰余金のいずれを原資とすることも可能ですが、税務上は、利益剰余金を原資とする場合はその全額が配当として取り扱われるのに対し、資本剰余金を原資とする場合はみなし配当が生ずる事由に該当するためその全額が配当となるわけではなく、いずれの剰余金を原資とするかによって取扱いが異なってきます。 本稿では、みなし配当が生ずる事由の概要と、その場合における株式の発行法人側の取扱いについて解説します。 Ⅱ みなし配当が生ずる場合および株式の発行法人の取扱い. |hpq| lhj| xew| yol| gcu| xrp| iph| qil| neo| iqa| ylg| ukt| uxj| vxm| dya| oal| chc| srn| tmp| cnq| fua| fya| tlq| vrs| rxi| yrd| vxf| fgj| xtc| myw| bao| lxs| vne| egx| aum| lmw| wqu| ujr| cmr| iex| xan| aly| oql| naq| koy| hgt| ypl| rov| dzj| ocq|