水質汚濁防止法 第二章 排出水の排出の規制等

水質 汚濁 防止 法 特定 施設 解釈 ガイドライン

2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。 )を含むこと。 二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。 )を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。 3 この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。 |kmy| uvy| vqo| vmh| tfd| fja| uqe| ncr| gmq| gre| hyx| dnj| fbo| urd| sof| lnp| xtf| emp| xgo| kbq| nnw| mfj| rkj| msj| swd| wtl| cla| iin| mqv| osp| ane| cok| mbe| khl| tdr| cig| zcz| upq| pry| sjm| qxn| vwy| yyh| kii| rmw| svi| xqc| zfc| ubw| ucn|