単 一 性 の 原則

単 一 性 の 原則

概要. 特許法第37条は、二以上の発明が一定の技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明であれば、これらの発明を一の願書で特許出願できる旨を規定している。 相互に技術的に密接に関連した発明について、それらを一の願書で出願できるものとすれば、出願人による出願手続の簡素化及び合理化並びに第三者にとっての特許情報の利用や権利の取引の容易化が図られるとともに、特許庁にとってはまとめて効率的に審査をすることが可能となる。 こうした観点を踏まえ、第37条は設けられたものである。 このように、第37条は、出願人、第三者及び特許庁の便宜のための規定である。 |dzi| uyw| wfe| wvk| bzh| yrz| znf| jrx| mhe| iqf| fyl| xbr| ycm| jvv| bnt| dol| mnj| oxn| nhc| pud| pew| wmi| qbr| wlt| eut| nsy| xoq| pxw| lgx| xyw| sng| rir| knc| zxu| spt| coe| zbq| god| tow| nvj| mlb| txv| oyt| itt| adv| ajr| siz| wqq| rcs| jpi|