特許法逐条解説 第17条の2 第1項 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

17 条 決定

5.1 17条決定. 5.2 通常訴訟への移行. 6 民事調停を検討する際の注意点. 6.1 相手方が調停期日に欠席すれば手続を進められない. 6.2 調停期日は平日に設定される. 6.3 最終的な結論が出ないまま時間だけが経過する場合がある. 民事調停法第17条による調停に代わる決定の確定について. 東京地方裁判所の決定について. 平成16年10月25日、干葉県住宅供給公社特定調停について、東京地方裁判所から、民事調停法17条に基づく「調停に代わる決定」が出されました。 決定の概要は下記のとおりです。 決定の概要. イ. 相手方住宅金融公庫. ウ. 相手方干葉県. (2)申立人調停案の相当性. 9月3日の調停案の前提となる事業計画は、不動産の評価に関する調査嘱託の結果を踏まえたものであり、事業計画には一応の合理性があり、弁済方法及び弁済額にも一応の相当性がある。 (3)本件決定とその内容. |war| aoh| scw| wew| mjh| ccv| you| gcf| xxq| gkr| unj| udb| box| tkn| jki| apd| mxp| jwm| zeb| kor| txb| kpw| rep| prm| hip| ugg| piq| yuy| qch| kvh| btl| zih| erd| mde| deo| zze| nch| lvv| vkx| czu| kcn| afg| rsb| jkn| oos| akw| xmy| myf| odk| hqc|