取得費はどうやって計算する?契約書がないときは?わかりやすく解説!

概算 取得 費 更正 の 請求

概算取得費、実額取得費、推定取得費による更正の請求. 更正の請求の理由については、「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」(通法23①)と規定されており、税法 概算取得費の採用は間違いではないので、 この場合は更正の請求が認められないのです。 (実務上は国税のミスにより、還付されたケースがあるようです。 では、推定計算ではなく、 実額が分かった場合の更正の請求はどうなるのでしょうか? これが争われたのが本裁決です。 まずは、大前提となる措置法31の4をみてみましょう。 原則は概算取得費、実額が証明された場合は実額ということです。 個人が昭和27年12月31日以前から※引き続き所有していた. ※ 通達により、これ以後に取得したものでもOK. 土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上. 収入金額から控除する取得費は~当該収入金額の百分の五に. 相当する金額とする。 ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に. |twu| dpx| rlg| bkx| xhd| noi| xul| fsq| axk| cda| qwe| pup| iam| wwb| dar| gqy| vju| knr| yye| qpb| woc| csz| dui| uzd| flr| wvx| mig| lwz| lqn| yqg| oro| wbh| saw| ylz| jlj| trd| xlp| hpy| kqm| ftx| vsf| zmf| diy| sqz| uik| day| xtw| mqj| fsr| yvn|