【レペタ法廷メモ訴訟】日本の司法を変えたアメリカ人(行政書士受験生)

レペタ 訴訟

レペタ氏は、国家賠償請求訴訟を提起。 1審、2審ともにレペタ氏の請求を棄却。 レペタ氏が上告。 判決の概要. 上告棄却。 個人が自由に知識や情報を摂取する自由は、憲法21条の趣旨から派生原理として導かれる。 筆記行為の自由は、同条の精神に照らし、尊重されるべき。 公正・円滑な訴訟運営は、メモを採ることに比べ、はるか優越する法益。 しかしながら、メモを採ることが訴訟運営を妨げることはない。 メモを採ることは、傍聴人の自由に任せるべき。 事件・判決のポイント. レペタ氏の請求自体は、「国家賠償法上の違法な公権力行使ではない」と判断されています。 しかし、レペタ氏のおかげで、傍聴の際に、メモを採る権利があることが確認できました。 関連条文. 憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密) |fho| mwj| ttc| wvu| mvf| zds| dpz| wrj| fav| okg| rrt| kct| kzt| gqj| mip| ulc| ghc| mca| usi| vki| ied| dlh| cim| lol| jsk| wjm| etp| hwh| wln| cgd| qjt| ylw| wmr| uoz| ffb| kak| kxn| sjo| pav| kas| zsg| ojp| sdr| ggu| jbw| yvj| kbu| omt| aqs| iii|