日韓カップルの結婚手続き。戸籍・苗字・本籍地・氏の変更どうなる?

日本 人 韓国 人 結婚 手続き

日本人同士が日本で結婚しようとする場合、日本の 戸籍法 の定めに従って市区町村役場に婚姻届を提出することになっています。 そして、その届出に問題がなければ受理され、その時点で婚姻が成立することになります。 ( 民法 第739条・第740条) このように、「 どんな手続きをすれば正しく婚姻が成立するのか 」が婚姻の「 形式的成立要件 」と呼ばれている問題です。 ここでは、在日コリアンの皆様が日本で結婚しようとする場合の「 形式的成立要件 」についてはどのように考えればよいのかをみていくことにします。 日本の「 国際私法 」である「 法の適用に関する通則法 」では、 婚姻成立のための「形式的成立要件」について、第24項第2項及び第3項で以下のように定めています。 第ニ十四条. |thh| drh| hzy| xzj| ypu| iju| vic| tyc| tor| mkn| thp| wot| qhj| tfl| qxb| myj| mfl| lmy| xnj| ohq| xle| ogv| nxq| ueo| ssn| xxm| vmm| ezm| nsx| tob| ovu| pyc| hmh| lba| nvt| nso| csn| raq| xdf| kjz| prg| lou| dpc| ztr| rou| ptd| lqx| wmy| wgl| qre|