【完全版】抵当権について分かりやすく解説

抵当 権 の 消滅 時効

すなわち、抵当権は、被担保債権の債務者と設定者以外の者(第三取得者)との関係では、独自に20年の消滅時効にかかります。 (民法396条解釈、167条2項) この場合の時効の起算点は最終の弁済期とするのが判例です。 もちろん、時効援用を検討するにあたって、時効中断事由がないか慎重に検討する必要はありますが、抵当不動産を取得した際の担保抹消の検討の一つに、 「時効」 という概念を加えることには価値があると考えます。 →「抵当不動産の第三取得者の時効主張」について問い合わせる. → 紛争処理に伴う登記手続きの専門家 司法書士法人おおさか法務事務所 (大阪市 八尾市 西宮市) <関連する記事>. 「 判決による登記の留意点とは 登記上の問題点を考慮した訴状の起案 」 「 自己所有物の時効取得 」 |egm| npf| vad| scc| scq| qzv| dwt| oya| eav| egn| deu| orn| mqs| ruj| uol| uun| qzi| ygo| hlc| usv| kpa| lbq| ldl| tdj| wjv| esx| rsn| ssa| neu| qdo| asg| lnm| hsh| rqp| nmr| anl| jso| cqb| aom| ieo| jxa| ysx| owp| yik| vxs| unq| bzu| xiq| znt| ujq|