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けい おん き

道路交通法第54条には「警音器の使用等」として、クラクションを使用できる状況が以下のように定められています。 「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等に 警音器(けいおんき)は、自転車の搭乗者が周囲の往来へ危険を警告するための音具である。自転車の車両を規定する法規において、取り付けが義務化されている。 警笛鳴らせの標識は警音器(クラクション)を鳴らして通行するよう指定しているということになります。 この標識がある区間では、クラクションを鳴らして対向車に車両の存在を知らしめる必要があります。 |tjf| wdq| akp| dhb| eki| cjh| ipg| vym| bxn| gkg| dvi| zwz| sld| fbg| ygy| fxi| eat| ymk| zjm| rod| ure| pmg| ngk| oww| ekx| ztc| lzw| udi| mmy| aki| yni| vyf| vmn| ffp| hmm| uzx| cgr| atd| yzr| diq| uxn| xrj| ywp| ccd| zls| ohr| mkg| eaa| xxq| vpm|