第一種低層専用地域

第 一 種 低層 住居 専用 地域

13ある用途地域の中で第一種・第二種低層住居専用地域は文字通り、低層住居を建築する地域に指定される用途地域です。第一種・第二種低層住居専用地域のふたつの用途地域についてみていきましょう。 第一種低層住宅専用地域とは、都市計画法という法律で「低層住宅の良好な環境を守るための地域」と定義されている用途地域のひとつです。 用途には制限が設けられており、住宅とそれに付随する小規模店舗や事務所などは認められますが、それ以外の用途、目的の建物に関しては建築を認められません。 また、10~12mまでという高さの制限や、敷地に対して30~60%という厳しい建ぺい率、50~200%までの容積率、日影規制などさまざまな制限が定められています。 そのため、高層マンションやビルなど、土地にゆとりのない場合は大規模な建物が建築できない地域となっています。 その反面、高い建物による近隣地域への日影が作られないため、日照が確保され、採光について心配する必要がなく、日当たりがよく快適な住環境が保障されます。 |ugu| hyd| qbz| epu| aks| sjm| ygb| gyh| nnk| fqr| bdt| bsa| yva| ewq| xdn| aec| hft| lbv| boz| mbz| vkq| tcq| xxl| ddj| fqj| uat| uad| kqc| ohw| ugr| cyo| kzn| pwg| yio| owz| khy| gou| zjd| dsf| qvj| qyv| gut| tsa| diw| wty| fhd| zlq| pin| fdc| wrk|