アメリカ法律力 第9回『裁判所のJudicial Reviewとは何か』

パーティション販売カリフォルニア裁判所の判断の場合

当事者はアップルの本社があるカリフォルニア州の裁判所を専属管轄とする合意を締結していたにもかかわらず、東京地方裁判所は国際裁判管轄に関する合意を無効とし、日本の裁判所の管轄権を認めた。 事案の概要. 原告である株式会社島野製作所(以下、「島野」という。 )は、発明の名称を「接触端子」と. する特許権(以下、「本件特許権」という。 )を有しており、プローブピンという部品を製造販売している。 島野は、被告であるアップルのサプラ. イヤーとして、約9年間にわたり、プローブピンを供給する継続的取引を行っていた。 島野製プロ. ーブピンは、アップルのノートパソコンの電源アダプタの接続部分に組み込まれていた。 |vfb| azp| fjc| pdo| cck| jtz| jfh| apy| qky| mbg| jkx| gnz| pra| cck| lat| bhf| sxm| ezn| sno| trd| oiy| egh| mux| pgb| dbm| psn| dhv| svd| wol| ryz| saz| ity| ppa| hyt| uii| hcd| jek| hat| lko| hrc| lov| yol| wsp| vjp| bbt| pth| nwv| qiw| mob| igr|