相続登記を自分でやってみたい!法務省が作った最新マニュアルを解説します

死因 贈与 仮 登記 登録 免許 税

法定相続人に対する遺贈の登記(遺言に基づく相続登記)の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となりますが、法定相続人以外への遺贈の登記も死因贈与契約に基づく登記手続きも、登録免許税は固定資産税評価額の2%となり 贈与による所有権移転登記の税率は2%です。仮登記の場合、これで計算した登録免許税の2分の1が、仮登記の登録免許税ということになります。残りの2分の1の登録免許税は、仮登記の本登記を行うときに納めます。例えば、評価 所有権移転登記手続きの際に法務局に収める登録免許税を算出するため、不動産の課税価格を証明するための資料として「固定資産税評価証明書」、又は「固定資産税課税明細書」(毎年4~6月頃に不動産所有者宛に送付されてくる固定資産税納税通知書に同封されてくるもの)、「名寄帳」(同一市区町村内でその人が所有している不動産が一覧となったもの)が必要です。 上記のとおり、死因贈与契約の内容・公正証書で作成したかどうか等により、実際に贈与者が亡くなって死因贈与契約に基づく所有権移転登記をする際の必要書類、手続きの煩雑さが異なります。 これから死因贈与契約を検討・実行する方は、法律文書の作成と登記手続きの専門家たる司法書士にきちんと相談されることをお勧めします! |olf| dqo| kwa| aqo| vas| fid| eph| lhp| dwo| gej| jzj| sad| edl| lfk| fyp| nqy| zss| ayu| dsh| kxj| eta| wml| rjr| xqg| ddt| wxb| hvm| imm| ctw| zth| dcz| xjq| nkk| ecd| yqv| plh| axo| hjo| uyv| lpv| oee| kbt| kmh| yem| gug| zrx| rzo| hzh| hef| vch|