民法 424
【解釈・判例】 詐害行為の取消しの範囲. 1.詐害行為の目的が 可分 の場合. 取消債権者の 被保全債権の額の範囲に限って 取り消すことができる。 2.詐害行為の目的が 不可分 の場合. 被保全債権の額を超えて、 詐害行為の全部を取り消すことができる (最判昭30.10.11)。 無料送付 資料請求フォーム. 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談. 講座についてのご相談を受け付けております。 お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き. 講座のお申し込み案内ページです。 講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 よかったらシェアしてね! 民法 第424条の9【債権者への支払又は引渡し】 民法 第424条の7【被告及び訴訟告知】
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