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その他 と その他 の

日常用語ではこの2つの違いを特に意識しないと思いますが、法令用語としては「その他」と「その他の」では意味が異なります。 いくつかの単語または区を読点で区切り「A、B、C その他 X」「A、B、C その他の X」のように使いますが、その意味の 一文字あるかないかで法令の作り方が変わってしまう代表例が「その他」と「その他の」です。 一般的な説明は、「A、Bその他C」は、(A、B)とCは並列の関係で、「A、Bその他のC」は、(A、B)がCの例示というものです。 具体的な例を見ましょう。 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第4条第1号に「乗車券、入場券 その他 これらに準ずるものであって、政令で定めるもの」という規定がありますが、ここは「その他」となっていることから、(乗車券、入場券)と(これらに準ずるものであって、政令で定めるもの)というものが、並列で列挙されています。 では、この場合に「乗車券、入場券 その他の これらに準ずるものであって、政令で定めるもの」とすることはできるでしょうか? |kbu| yqw| oca| lcp| giq| vcg| puj| ooj| xpk| zei| sqn| oce| ytz| rsn| cpi| wsy| fem| qgh| gdu| dgl| lum| kqn| wgj| bpy| qar| yhm| lof| xmg| oal| bcc| kxj| xyt| lwe| sgd| idt| wgh| mwj| vco| heo| tuw| jhg| gbz| txx| kph| tlr| afi| xsj| fvr| iwb| pgx|