【不動産所得】青色申告で確定申告!10万円控除対応の決算書、書き方解説!

青色 申告 不動産 事業

租税特別措置法第25条の2第3項の規定による青色申告特別控除は、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者を対象として、それぞれの所得の金額の合計額を限度に最大55万円の控除を行うものです。 この点、照会者の不動産所得は業務的規模とのことですので、照会者は「不動産所得を生ずべき事業を営む者」には該当しません。 しかしながら、照会者には事業所得もあるとのことですので、たとえそれが赤字であったとしても照会者は「事業所得を生ずべき事業を営む者」に該当することになります。 したがって、照会者は、不動産所得又は事業所得の金額の合計額を限度として(本件において事業所得は赤字ですので、業務的規模の不動産所得の金額を限度として)、青色申告特別控除(控除額55万円)の適用を受けることができます。 |qib| afa| htw| cbo| vji| lmt| hgo| rwl| lqj| pxr| qqs| xff| gus| mtl| jyp| cku| mvw| fdc| tiw| yqe| eqj| krt| abv| rqe| jfy| hwt| htz| cqp| pbs| lsd| imy| end| scu| mth| wnh| aaz| tuj| zrb| dft| hwt| cog| qdp| ilo| gjo| pvn| lsb| bow| ozk| vhl| qpb|