不動産 取得 税 勘定 科目
不動産取得税の勘定科目として適切なのは「租税公課」です。 国税庁のホームページには、以下のように記載されています。 "租税公課 業務の用に供される資産に係る次のような租税は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入され
不動産の取得価額として資産計上すべきもの、経費として処理してよいものをまとめました。 法人の場合と個人の場合の違いにもご注意ください。 目次 [ 非表示] 1 取得価額に含めなければならないもの. 1.1 売買代金. 1.2 仲介手数料. 1.3 固定資産税の精算金. 1.4 業務開始前の借入金の利息(個人の場合) 2 取得価額に含めてもいいし、含めなくてもいいもの. 2.1 不動産取得税(法人の場合) 2.2 登録免許税(法人の場合) 2.3 使用開始前の借入金の利息. 3 取得価額に含めないもの. 3.1 不動産取得税(個人の場合) 3.2 登録免許税(個人の場合) 3.3 使用開始後の借入金の利息. 3.4 収入印紙代. 3.5 管理費・修繕積立金の精算金. 4 まとめ.
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