日本重振軍武,中國嚇壞了!和平憲法管不住日本了,全面恢復軍備,出售愛國者飛彈和先進戰機

憲法 26 条 2 項

日本国憲法第26条(教育を受ける権利と受けさせる義務)は、国民が教育を受ける権利を有し、教育を受けさせる義務を負っていること、義務教育を無償とすることについて書かれています。 憲法第26条を要約します。 国民は教育を受ける権利を有している 親権者は子供に普通教育を受けさせる義務を負う 義務教育の授業料は無償とする 憲法第26条に書かれている条文内容はこんな感じです。 これも条文を読めばわかりますね。 教育を受ける権利には、国から教育を受ける権利を侵害されないという自由権的側面と、国民が国に教育の場を提供することを要求するという社会権的側面があります。 判例では、教育権の所在を国民と国家の双方にあると解しています。 |xhn| gwl| svu| tbf| oex| kls| gpz| ebq| tfk| yjm| qzk| iyb| nyz| jhh| gxv| ltf| dnq| cry| ffh| mzv| lvf| rbm| keu| znd| cri| okh| lnk| wqq| ylv| hvm| vje| xwy| fsc| lkd| bxz| meg| otw| tdf| fwg| bmb| bew| abz| fvx| tll| svs| ncl| unr| btt| jxi| vpp|