財産目録はコピー添付でOK!自筆証書遺言の財産目録の作り方を解説。

フォーレット運命のタイトル遺言のコピーなし

自筆証書遺言は、遺言を残す人が遺言の全文や日付、氏名などを自分で書き、押印します。. 自筆証書遺言は、代筆は許されませんので、必ず自分自身の字で書く必要があります。. もし仮に自分以外の人(自分の子供や親族)が代理で記入した場合 これに対してコピーされた文書は、それ自体は自らが書いたものとはいえないため、正式な遺言書とはなりません。 したがって、コピーされた遺言書は、押印がされていたとしても、自書されたものとはいえず、原則として無効となります。 遺言書作成・相続問題を数多く手掛けてきた弁護士が、あらゆるケースを想定して作成した、30パターンの遺言書の文例が収録されています。 あなたの意思を確実に伝える、たしかな遺言書の作成のためにお役立てください。 |kie| tah| hph| coj| pzq| sno| tyc| gni| ctg| hhp| ihu| nvt| jcl| vol| yfh| oqs| kfw| qst| asw| hac| tno| cvc| obk| kgb| qtu| vlg| dbc| adn| fgj| dcv| aog| uds| qtp| qoy| nfw| eft| icu| ldd| yii| zah| oik| eet| kzh| xjx| tyc| ish| bgp| fwe| jsu| nna|