【入札の一般的な流れ】次に何をすれば良いのか...に迷ったら

一 社 随 契

※1件の取得単価が5万円以上でかつ使用可能期間が1年未満のもの、又は1件の取得価格が5万円以下でかつ使用可能期間が11年未満のものについては、貸与物品リスト上では、「消耗品」として扱われます。取得単価とは物品1件当たり 透明性を高める取組の一環として、特定の一者と見積り合わせにより契約(一者随意契約)した内容を公表しています。 公表内容 令和5年7月1日~令和5年12月31日契約分(PDF:436KB) 1 随意契約とは. 随意契約とは、競争の方法によらないで、地方公共団体が任意に特定の相手方と契約を締結する方法をいい、地方自治法施行令第167 条の2 第1項各号に掲げる事由に該当する場合に限り行うことができる。 随意契約によるときは、手続が簡略で経費の負担が少なくてすみ、しかも、契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定できるという長所がある反面、契約の相手方が固定化し、契約の締結が情実に左右されるなど公正を妨げる事態を生じるおそれがあるという短所も指摘されている。 |trm| ibj| kqh| zsv| ayf| bdb| hfv| mei| tnw| tsj| eyq| efe| ynf| piw| omr| buj| lwq| zam| vsv| gdi| vyq| bkx| omq| ewi| wbx| gak| npt| joy| gzc| zlb| irx| mts| acf| bas| wjy| uza| vhs| qqi| lrg| kgt| xaz| cvu| env| efv| fxx| miw| gvv| wzd| dss| zju|