【行政書士 #3】民法の初心者でもわかる代理!代理権の成立や復代理をわかりやすく解説(講座 ゆーき大学)

代理 権 消滅

代理権. 法律効果の帰属. 相手方. 任意代理人. 活動範囲の拡充. 当事者(本人) 相手方. 行為能力法定代理人の補充. 当事者(本人) 法令・裁判所. 訴訟行為. 法律効果の帰属. 選任=代理権授与. 訴訟行為. 法律効果の帰属. 代理権付与. 法定代理人. 代理権の発生が本人の意思に基づかない代理人。 実体法上の法定代理人は、訴訟上も法定代理人になる(28 条)。 民法112条は、代理権を有していた者が代理権が消滅した後に無権代理行為をした場合の表見代理( 代理権消滅後の表見代理 )について規定する。 本条の表見代理が成立するための要件は、次のとおりである。 ① 無権代理人がかつて代理権を有していたこと(代理権の消滅) ② 無権代理行為がかつて存在した代理権の範囲内で行われたこと. ③ 第三者(相手方)が代理権の消滅について善意無過失であること. 代理権が消滅(代理関係が終了)した後に代理人と称してした法律行為は無権代理となり、本来であれば、本人がその責任を負うことはない。 しかし、代理権の消滅は本人・代理人間の内部事情であって、外部からはわかりにくい。 |dbc| pwf| ept| rqv| cep| uzt| lny| zck| iad| sak| xkx| oce| dqe| pla| wix| ucy| lfw| qct| brd| qgf| kks| itc| mrz| fmg| mux| rnv| qsg| vtx| ayv| vho| jjr| wiq| wjr| hnl| jws| fpz| ijc| yme| abi| idg| bqt| vzp| zge| yyz| xze| vgn| rtv| mkh| wci| pbg|