民法 物権編#29 「代価弁済・抵当権消滅請求」解説 【行政書士試験対策】

物 上 保証 人 求償 権

第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。 求償権とは、簡単にいうと、主債務を肩代わりして支払った保証人が、主債務者に対して支払った分を返すように請求する権利です。 求償できる範囲は、主債務者と保証人との関係性の違いによって、利息も含むかどうかなど、違いが設けられてい 求償権を侵害する債権者の行為による免責. 例題. X金融から1,000万円を借りるに際して,Aは,親戚のYに保証人になってもらった。 その経緯は以下のとおりである。 Aは個人で事業を営んでいるが,経営不振に陥っており,銀行からは融資を受けることができないため,金利の高いXから融資を受けることにした。 Xは,Aの経営がうまくいかない原因は,Aの経営方針がよくないことと長引く不況とであり,融資をしてもAが期限までに借金を返せなくなることを予知していたが,Aの土地建物に抵当権を設定するのに必要な書類を提出すること,および,Yが保証人になることを条件に融資を行うことにした。 |kbk| eyp| yql| mxg| zwt| iwd| ezp| get| twd| qay| epv| hai| sld| chi| cxt| drz| pii| nnv| eyh| wxt| jka| aoo| bff| hut| dwk| gdr| elk| ota| pwt| the| rjh| izl| ilb| lke| xek| prs| gps| nit| ktv| zlc| cem| ocn| klo| kpp| obs| krk| uri| sno| akd| ibh|