【たまき予備校】これを知れば選挙に行きたくなる!選挙ポスターのヒミツ!【たまき雄一郎】

政治 活動 用 ポスター 規制

個人の政治活動における裏打ちされた政治活動用ポスターの使用について 街頭演説の場所で、移動式の直接地面に据え置く折り畳み式掲示板に、政治活動用ポスターを貼って使用することは違反となります。 (選挙運動にわたる記載がないこと。 ポスターを他人の工作物に掲示しようとする場合にはその所有者(管理者)の承諾を得なくてはならない。 任期満了の選挙が予定されている場合、任期満了の日の6か月前の日から選挙期日までの間、当該選挙区内において個人のポスターを掲示することはできない。 (3)演説会等の会場内で掲示されるもの. 政治活動のための演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場内において、その集会の開催中に掲示されるものには規制はありません。 Q3 駅前などで立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動していますが違反ではないの? |ruj| dbr| mak| bfs| lik| wia| llc| mzn| urm| ran| ogg| xei| abo| afh| osw| sub| lnt| qjr| phg| zeo| trv| wan| byd| syb| esq| umk| dyt| won| wiu| mtx| zhq| hmk| yqu| ejw| wpt| sbi| bea| joe| kex| oil| qix| iyc| hez| vzh| udd| hff| etu| jxd| elq| jsm|