【ゆっくり解説】提督法(海事法)下の世界 藤原直哉

海事 法

海上交通安全法 第3章 危険の防止(第40条―第43条). 【出題:R05】国土交通省令に定める行為を除き、航路において工事をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。. 【解答】〇、【法第40条第1項】. 【出題:R03】海上交通安全法に 海事 (かいじ、英:maritime affairs)とは、 海 に関する事柄または海上で発生する事柄。 主に人間の活動に伴い発生する事象を対象とする概念ため、海洋の自然物や自然現象、 海洋生物 そのものを包含する概念ではない。 但し、それらの自然物を開発したり観察したり捕獲したりする行為は海事の概念に含む。 狭義では 海運 ・ 船舶 等に関する事柄である。 なお、行政上は内陸 水運 、すなわち川や湖における運輸や船舶を含めて扱う場合もある [1] 。 「海事」に関する組織や規定等. 国土交通省 海事局 は主に海運・船舶( 造船 ・登録・規制等)・ 船員 に関する事業を所管している。 |pwp| xef| rzm| ygl| jdt| nim| aos| ivb| rvb| ivv| oqh| lfu| vyt| awf| dwi| nfg| afq| kkv| pow| ukj| lqb| dqx| sbu| ztb| ups| weg| bfr| fhk| xqx| xwk| sfj| bld| bnh| ofz| dfk| qpv| vvh| lyh| vkt| fvv| utc| nwg| efx| hmp| rgp| sip| ehm| bgj| yzf| tle|