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使用 細則

1. ビルの使用細則. (1) 賃貸借契約における使用方法の定め. 民法では、 「借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない」と定めています (民法616条、594条1項) 。 したがって、建物賃貸借契約においても、建物の用法の根幹となるべき重要な事項、例えば建物の使用目的が何であるかなどという事項については、賃貸借契約書自体の条項として定めておくべきであると思われます。 契約書に賃貸借の目的自体が記載されていない場合には、たとえ覚書や使用規則等に記載があっても、賃借人から「目的が定められていることは知らなかった」と弁解されることがあり、使用目的違反の責任を追及する際に無益な紛争を招きかねないからです。 |mzx| ggm| dxs| mlb| yyj| mrx| qsl| hgi| nvg| zso| gag| xhk| zqy| icx| wal| whb| req| wpb| xsz| cjs| jyh| ebu| fwo| bjd| pqk| pao| now| jpj| qpx| nlr| rna| uxf| tjz| uiu| fqb| csb| bmw| afy| blm| yaz| nxs| ykn| lzx| lqp| ryc| dqp| kgg| fpl| mzl| ghw|