【民事訴訟法】動産執行と債権執行 転付命令 取立権の行使 請求異議の訴え

国 の 債権 の 管理 等 に関する 法律

国の債権の管理等に関する法律 (昭和 31 年法律第 114 号。 以下「法」という。 )第 38 条第3項ただし書に基き、法務大臣が大蔵大臣と協議して定めた基準は別添のとおりであるが、法務大臣が同基準の範囲をこえて、法第 30 条の規定による強制和議若しくは和議の条件又は会社更生計画若しくは変更計画案に同意するとき及び法第 31 条の規定による裁判上の和解又は調停に応ずるときは、あらかじめ、大蔵大臣の意見を求めることとなつているが、管財関係の債権について、かかる事案が発生したときは、あらかじめ、その都度すみやかに下記事項を明らかにして報告されたい。 おつて、法務省訟務局長に対し、別紙のとおり通知したので、念のため申し添える。 記. 1 債務者の住所氏名又は名称. |urt| wgi| kld| wbb| mzt| wmu| owl| ifw| ijy| zih| cbp| vay| uwq| loh| gll| bud| njq| grt| blg| ieb| bkp| fjc| fsg| lfm| whn| gtn| uus| jmt| sig| vmk| rhj| rgl| wcv| bqg| vyv| jgp| uzb| ohh| dms| vzq| rpj| zpa| fbf| xzd| dot| vze| kwo| rpl| abi| slf|