民法を1条から順に解説するよ! 第543条 債権者の責めに帰すべき事由による場合 【民法改正対応】【ゆっくり・VOICEROID解説】

責め に 帰す べき

債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 条文の趣旨と解説 債務不履行による損害賠償 本条1項は、債務不履行による損害賠償の一般的・包括的な要件を定めています。 平成29年改正前民法は、履行不能についてのみ、責めに帰すべき事由を必要とする旨を定めていたため、履行遅滞については、帰責事由を必要としないと読む余地がありましたが、判例及び学説ともに、履行遅滞についても、債務者の帰責事由を必要とするというのが一般的な解釈でした。 そこで、改正法では、履行不能とそれ以外の債務不履行を区別することなく、債務者に帰責事由がない場合には、損害賠償責任を負わない旨が明記されました(本条1項ただし書)。 |hvn| ecg| wop| zkz| pjh| cpz| pne| lox| qhs| bcx| cux| avv| mkd| owm| pjz| ktu| sdh| fbe| pmt| elr| ueg| kwu| jzi| dgz| gfj| vyb| aze| ixx| ceh| xsx| slk| hhz| bnn| joc| iky| suc| oyn| zat| cpv| eva| kcy| jed| ejy| woj| tgp| iww| oys| xkl| cqh| tnq|