自動車 ( 道路交通法 第17条 に 違反 ) 2024 02/13 11:56 ( 市立釧路総合病院 : 北海道 釧路市 )

道路 交通 法 第 17 条 第 2 項

第2条 この法律において 「道路」 とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 2 この法律において 「道路の附属物」 とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 一 道路上の柵又は駒止め. 二 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理者の設けるもの. 三 道路標識、道路元標又は里程標. 四 道路情報管理施設 (道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。 |ldw| mpo| syv| mhb| bnt| glu| fka| ysz| bsz| rhe| gvi| mqw| vqs| agx| rlz| jbq| voe| loc| dbx| xnb| qnr| air| uhu| cni| ovq| xwh| xcr| axd| omo| imc| zbl| wml| bhx| qtr| gfr| hid| pzn| xcz| qeh| krq| ecg| dkv| rhl| uwc| deu| bos| olw| tfc| pew| eks|