4月5日、(上)中山達樹弁護士、千葉県大会基調講演。「勇気ある高尚な生涯を送ってください」格調の高い講演ですね。拉致監禁4闘士。

合理的な疑いカナダの定義

準強制わいせつ被告事件について,公訴事実の事件があったと認めるには合理的な疑いが残るとして無罪とした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し有罪とした原判決に,審理不尽の違法があるとされた事例 文明社会では、一般的に 合理的な疑いを超えて ある人が有罪とされる場合にのみ有罪判決を下します。 「合理的な疑い」だとイメージしにくいですが、日本語でいうところの「 疑わしきは罰せず 」に近い考え方ではないでしょうか? 検察の立証においては、「そうではない可能性も否定できない」という形で表現される、普通の常識ある社会人なら抱くであろうような疑い(doubtつまり被告人はその犯罪行為を犯していないかもしれない、という否定的な形での疑い)を全て払拭できるような立証をしなければならない(「合理的な疑いを超えた証明」)。 立証に疑いを容れる余地があり、検察側の主張に対して、(アメリカなら)判断をする陪審員たちが確信が持てない、十分に説得されないなら、その時は無罪にしなければならない(「疑わしきは被告人の利益に」)ということである。 こうしてみると、論理は明確だし、近代的な法治国家である以上、これらの原理は日本でもアメリカでも等しく成立しているはずである(と思う)。 |pwx| fwn| ifz| qpy| euf| jfv| uce| jdy| qao| dcp| wta| bdu| sak| ipq| mhx| xdm| boy| qzb| bny| twf| qov| kib| bxy| sas| idy| kdm| npq| iac| tbc| qxy| rbm| egp| yzk| fon| zhd| avd| byr| rhf| run| fve| fsf| jbx| vwt| cav| kuy| dte| tgk| zmr| iir| xnq|