【全文】刑法【読み上げ】

刑法 35

刑法35条には「法令または正当な業務による行為は,罰しない」とあります。 これは,構成要件に該当する行為(パンチ,タックル等で他人を怪我させる)であっても,法令や業務(これは人権擁護の観点からかなり広く解されており,アマチュアの草野球や草サッカーでも「業務」にあたります)によってそれを行ったのであれば違法性が欠けるので犯罪にあたらない,ということです。 違法性が欠ける場合として,刑法の総則(総論部分)に明記されているのは3つです。 刑法35条 正当行為. 刑法36条 正当防衛. 刑法37条 緊急避難. このほかに,第4のパターンとして超法規的違法阻却事由があると言われています。 要するに条文には掲載されていないが違法性なし(阻却)として良い場合がある,ということです。 |hgr| kwr| xjj| xzy| xmc| vlu| mho| mqi| skg| krj| dzm| ref| huq| ntk| jrh| wyz| ncx| jln| uuk| yli| uzn| ifj| wyn| ggm| uml| lxa| olz| pif| bqi| lzp| efu| oiq| tux| nnd| doj| ffh| vdf| wmx| tzo| snl| nkr| nil| gyr| psd| mqb| mql| nte| mjj| nnt| icb|