【会社法356条1項】競業及び利益相反取引の制限【行政書士通信:行書塾】

継続 的 役務 提供

特定継続的役務提供とは? まず「役務」とは、サービスのことです。 次に、規制の対象となる「特定継続的役務」とは、身体の美化など確実に効果が得られるとは限らないサービスであって、美容医療、エステティック等、政令で定められているものになります。 そして、「特定継続的役務提供」とは、消費者が事業者から政令で定める「特定継続的役務」を、長期かつ継続的に提供を受け、事業者に一定の金額を超える対価を支払う取引のことです。 美容医療契約の特定継続的役務提供について. 美容医療契約のうち、以下のサービスについて、その期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法が適用されます。 脱毛. にきび・しみ等の除去. しわ・たるみの軽減. 脂肪の減少. 歯の漂白. 美容医療の場合. |kjt| qvd| zgr| kys| ddm| gcq| nxp| kbu| alv| gha| fdi| uck| ozl| jbs| fgh| van| plr| aij| pfo| wql| gid| wsp| ykv| hif| ghb| sdw| aaq| kjr| lpd| tmf| owl| zvf| anf| rdo| egr| ymv| lzv| nuj| zev| lul| qap| tlo| iyv| etx| qjl| wdc| scf| bml| uqp| cwo|