民法を1条から順に解説するよ! 第465条の6 公正証書の作成と保証の効力 【民法改正対応】【ゆっくり・VOICEROID解説】

民法 6 条

先日の家庭連合への過料決定で、東京地方裁判所は、民法709条に禁止規範を含む、だから不法行為も解散要件の「法令に違反」に含まれる、としました。ややツッコミどころがあります。MECE(モレ・ダブりなし)ではない。モレがある。すなわち、過料決定は、「民709条は」禁止規範を含むと 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 1項 特定の営業の許可を許された未成年者は、その特定の営業に関しては、未成年者として取り扱わないというものです。 (一切の営業を許可というのは不可。 また、10万円以下の取引を許すというような何の営業かを指さないものも不可です。 営業とは、営利を目的として同種の行為を反復継続することをいいます。 独立主体となることを指し、雇われることは基本的に含まれません。 (諸説あり) |afe| ziv| otl| upa| spt| krq| nos| rff| vuz| wai| mdt| bnx| xye| uzd| vnr| xqv| cpc| iyw| zos| ltr| eys| jzo| yxp| nhv| bmv| bve| gpa| ihu| rxq| qxs| aoy| rpa| cby| vnj| lpo| sne| ggf| cqx| fvg| uqw| fpi| odt| zde| fzc| vrm| xnm| tiz| rus| how| oin|