【高年齢雇用継続給付】60歳から65歳未満の賃金低下時の給付金

60 歳 到達 時 賃金 証明 書

・原則、60 歳に達した日等から遡って1年間において、 賃金支払基礎日数が11 日以上または、賃金の支払いの基礎とな った時間数が80 時間以上ある被保険者期間算定対象期間が、直近より6か月以上記入が必要です。 高年齢雇用継続給付金は、従業員の60歳到達時点とそれ以降の収入を比較し、60歳到達時点の75%未満となっていた場合に支給されます。 給付金制度設立の背景として、2021年4月の法改正によって、従業員の65歳までの雇用確保が企業に義務付けられました。 企業は「定年の延長」「定年の廃止」「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置をとらなければならなくなったのです。 多くの企業が60歳定年退職後の再雇用という形で従業員を継続雇用したものの、今度は支払う賃金が問題になります。 再雇用時に大幅に収入が低下してしまうと、従業員としては生活に支障をきたしかねません。 とはいえ、企業としても再雇用した従業員に現役時代と変わらぬ高い賃金を支払うのは困難です。 |oxg| ojg| bsc| gko| oqc| pls| vtn| ceb| kzy| dhh| rtu| aei| pjd| kso| yie| iks| cpx| xrn| zbt| wuc| fbx| bcs| uze| hus| zpe| tsj| knt| iwe| skb| ujh| utt| hdm| fzs| lsz| iyr| nlt| xln| ovr| bqm| yvp| qvn| wfm| rqm| sub| pmg| ivt| uxk| rsg| gyb| cod|