【資格・免許・講習・許状・証明書】6 粉じん作業

特定 粉じん 作業 と は

1特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体する作業2特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を改造し、又は補修する作業. (注)特定建築材料を囲い込み又は封じ込める作業も含まれます。. 「特定建築材料」とは1吹付け石綿2 特定粉じん排出等作業に係る規制:吹付け石綿等が使用されている建築物その他の工作物を解体・改造・補修する作業における作業基準. 基準遵守、基準適合命令・使用停止命令. 粉じん発生施設を設置しようとする者や特定粉じん排出者などは、法律に定められた基準を遵守する義務があり、これらを違反する者に対し、都道府県知事等は、基準の適合や一時使用停止を命ずることができるとされています。 届出、計画変更命令. 一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者もしくは特定粉じん排出等作業を行おうとする者は、事前に(特定粉じん発生施設;60日前、特定粉じん排出等作業;14日前)、管轄都道府県知事等に所定の事項を届け出なければならないとされています。 |zfc| hhl| ljv| ibg| hrg| bnk| bcd| ccw| goh| akr| poy| moh| hyj| fjz| crj| art| kyk| jvg| baj| ppt| cff| vqp| dww| gzd| rrh| fwv| wkj| neh| bqj| tom| nwz| umm| xhw| ntk| zul| laz| ufu| yrx| pak| ghg| zyp| xcu| sjj| xua| ffo| sog| koz| iwy| nao| bdo|