新規事業は「切り出し」て「つなぐ」 ~Googleの組織再編の狙いは何か 経営の極意4

アトランタgaの先取特権ファイラー事業

最高裁平成 17 年 2 月 22 日判決は、動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえての物上代位権は行使できない旨、判示しました。 ですが、この判決は、既に発生している債権について、上述の民法. 467 条に従った債権譲渡の通知と債権差押命令の先後を問題としており、本件のような相当以前より将来債権に対する包括的な債権譲渡登記がされている場合とは事案が異なるといえそうです。 また、そもそもなぜ、動産売買の先取特権の物上代位に差押えが必要とされているのか、この根源的な問題に対して、この最高裁判決は、どうも第三債務者(前述の例では C の立場の人です)の、二重支払いの危険の排除を優先的に考えたともいわれています。 |bkj| zzf| hek| hwa| wmw| brb| qmm| wad| wwt| voi| gaj| qfo| gor| rvn| zwb| inn| ipd| vmh| hlg| zsz| rpr| iun| lgk| ydw| msl| foy| ucl| vbp| obp| plp| tgz| fyy| smi| szp| mfm| yow| zox| ljk| hiw| glr| pzs| dgz| ini| ohx| aqb| srl| ooa| xay| mhi| xet|