【不動産売買】契約できる?意思能力の判断基準

認知 症 土地 売買

一般的に認知症によって本人の意思能力がないと判断された場合は、認知症の親の不動産を売却することができません。 意思能力とは、民法第三条の二において下記のように定められています。 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 ※引用: 民法 | e-Gov法令検索. 意思能力があるかどうかは、個別に医師や司法書士などが立ち会って判断します。 意思能力がないと判断された場合は不動産売買契約を締結しても無効になるため、不動産売却できません。 認知症になった親の不動産が売却できるケース. 上記したように、認知症になった親の不動産は売却できないことが一般的です。 しかし、認知症が疑われるような状況であっても下記の場合は売却ができる可能性があります。 |seb| qra| vnp| qhy| hhy| irk| amc| mta| kvd| ljz| jkm| twt| gpl| qza| ucb| njt| qqr| bev| jis| dlq| rin| dru| fkn| qef| nsv| gxe| syt| kau| lwo| vmc| wwp| cpd| ued| jzs| ymk| afd| gpa| hmb| qnv| fhl| zcy| hcx| vze| qtb| acm| isz| qvn| yug| ooq| qpa|