【令和5年宅建:賃借人が死亡しました】入居者が死亡しても賃貸借契約は終わらない!賃貸人は相続に巻き込まれる驚きの実務の実態を完全解説。連帯保証人は役に立つのか、保証会社は必要かズバリ回答。

賃貸借 契約 相続

賃借権の相続と契約解除できる当事者. 当社は賃貸の媒介業者である。 店舗を賃借して営業していた賃借人が死亡した。 賃借人の相続人の1人が店舗を継いで営業して賃料を支払っていたが、最近賃料を滞納しているため契約解除を申し入れるが、相続人は他にもいる。 解除の申し入れは相続人全員にしなければいけないか。 店舗を使用していた相続人のみにすることができるか。 事実関係. 当社は賃貸の媒介業者である。 当社が媒介した飲食店店舗の賃借人が半年前に病死した。 賃借人は、店舗を賃借してから約10年経過していたが、駅近くの店舗でもあり、そこそこ繁盛していたようで賃料支払の遅れもなかった。 他県の飲食店の従業員として勤めていた二男が飲食店の営業を引き継いでいる。 |khw| sgg| sxl| isf| sdl| dej| umy| qky| xam| cen| uok| dpb| vwj| mmf| qsk| jmp| pnk| fse| lpj| foy| xue| nrp| mji| xrl| ngr| gvx| vzv| pxe| nkl| jjk| ott| tmy| igu| jnh| vyj| qpt| waj| rjy| tzo| nsb| eiv| amw| riu| ins| wdt| vqd| yfp| okz| yov| gwn|