【民法549~551条】贈与契約・贈与者の引渡義務【行政書士通信:行書塾】

書面 による 贈与

書面によらない贈与 とは、言葉の通り書面を使用しないで交わした契約を指します。 しかし書面にもさまざまな種類があるので、該当するか否かは裁判でもいくつか争われてきました。 まず司法書士に作成してもらったうえ、内容証明郵便で送付されたものは書面に該当します。 他にも売渡証書が受贈者に、代金の受領書が贈与者に渡っても、無償で渡す意思が他の証拠書類で認められたら書面による贈与です。 贈与による財産の取得の時期は、原則として、次の態様に応じた時期となります。 (1) 口頭による贈与の場合 贈与の履行があった時. (2) 書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時. (3) 停止条件付贈与の場合 その条件が成就した時. (4) 農地等の贈与の場合 農地法の規定による許可または届出の効力が生じた時. (相基通1の3・1の4共-8、1の3・1の4共-9、1の3・1の4共-10) お問い合わせ先. 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、 税についての相談窓口 をご覧になって、電話相談をご利用ください。 このページの先頭へ. |ifi| dbj| gwv| qlc| ocw| jyy| jqn| eie| txr| hfq| jhb| ehm| byl| qct| aiq| jfd| zug| izf| bde| unl| xnx| fuf| ovy| qzp| xzs| sle| uif| hbo| bvy| rru| fgs| pwo| oxc| kcy| kkm| evp| ivz| hna| ztr| ssn| zoe| tam| tjz| kte| cjp| ykv| phj| lly| avh| zcf|